「販売促進費の予算が下がったから、毎年準備をしている名入れカレンダーが…」
少しずつ日常が戻りつつあるとはいえ、やはり多くの会社、あるいは特に対面形式の業種の方はコロナ前と比べれば、まだまだ売り上げが伸び悩んでいるところも多いはず。
そんなとき、会社経費のなかから削減対象の一つとなるのが販促費です。
さて、ノベルティのなかでもこと名入れカレンダーといえば、年末の忙しい時期に先方から時間をいただくために欠かせない販促品。会社が始まって以来、親しくしている取引先に毎年配ることを習慣としている会社も多いのでは?
一方で、クライアントにとってはもらえることが当たり前になっていた名入れカレンダーがパタリとなくなると――。“〇〇社からのカレンダーがいただけなくなったけれども、なぜ? あの会社は大丈夫なのか?”と、心配されることも。
そのため、何とかして製作費を捻出したいのだけれども…。
ところで、国の制度にこういったノベルティアイテムの製作費に使える補助金があることをご存じですか?
そんなわけで、ここではその補助金制度がどのようなものなのか、ほかにも申請方法などについてもお話ししていきたいと思います。
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金は、小規模業社が販路拡大に必要な販売促進や広告宣伝に必要な経費を一部補助してもらえる制度。国が用意する補助金制度のなかでは、比較的利用しやすい制度といわれています。
ノベルティに使えるとお話しをしてきましたが、それ以外にも定められた13の枠組みに該当するものであれば対象となります。
- 機械装置等費 事業を営むために必要な機械装置などを購入するための経費
- 広報費 パンフレットやポスター、チラシなどを作るため、広告媒体などを利用するための経費
- 展示会等出展品 展示会、または商談会に出展および参加するための経費
- 旅費 視察やセミナー参加などを除く、業務に必要な情報収集や調査、販路開拓に伴う旅費
- 開発費 新商品の開発に必要な原材料、製造、改良、加工などの経費
- 資料購入費 業務を行ううえで必要な出版物などを購入するための経費
- 雑役務費 業務または事務を補助するために臨時で雇い入れた方へ支払われるやるバイト代、派遣料、交通費などの費用
- 借料 事業に不可欠な機器や設備のリース、またはレンタルにかかる経費
- 専門家謝金 指導や助言をしてもらうために依頼した専門家へ支払う謝礼にかかる経費
- 専門家旅費 専門家へ支払われる旅費
- 設備処分費 作業スペースを拡大するなどの目的で、所有する設備機器の廃棄やレンタル品を返却するなどにかかる経費
- 委託費 ここまで紹介してきたものに該当しない経費で、かつ事業を営むうえで必要な業務の一部を第三者に委託、または委任するために支払う経費(調査会社、コンサルティング会社などが該当します)
- 外注費 紹介してきたものに当てはまらない経費で、事業活動に必要な一部の業務を第三者へ外注するときにかかる経費(お店の改装費など)
名入れカレンダーの制作費は、このなかの「広報費」にあたります。ただ、あくまでこの制度が利用できるのは商品やサービスの販売促進。会社のPRや営業活動が目的では申請できないため、注意が必要。
また、この制度でいう小規模事業者とは、小規模事業者支援法という法律により、業種ごとにどのくらいの従業員数が小規模に該当するかが定義されています。
商業、サービス業(宿泊、娯楽業除く) | 常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業、娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業、そのほか | 常時使用する従業員の数 20人以下 |
さらに、常時使用する従業員の数とは下にある従業員を差し引いた人数です。
- 会社の役員
- 事業主ご本人と、親族の従業員
- 育児や介護などで休暇中の社員
- アルバイトやパートタイマー、派遣社員など
なお、制度の利用用途や従業員数の規定に沿っているのかなど不安な点がある場合は、持続化補助金の申請先である商工会議所や商工会に相談しましょう。
小規模事業者持続化補助金の補助限度額、補助率は?
「一般型」と「低感染リスク型ビジネス枠」の2つがあります。
まず、名入れカレンダーなどノベルティで申請できるのは一般型になります。
認められた場合は、上限額は50万円で、うち2/3を補助してもらえます。
例えば、ノベルティ製作に30万円がかかった場合には、2/3である20万円が補助額になります。
また、ノベルティの製作費に120万円がかかった場合、2/3は80万円になりますが、上限である50万円が補助額です。
なお、ノベルティ製作は対象になりませんが、低感染リスク型ビジネス枠は上限が100万円で、補助率は3/4。こちらは、非対面ビジネスへ転換するため、お客さんとの接触機会の減少に資する前向きな投資の場合にのみ適用される補助金です。
補助金の申請から交付までの流れ
小規模事業者持続化補助金の申請から交付までの流れは、大きく分けると以下のステップになります。
- gBiZIDプライムのアカウントの取得する
- 申請書類の作成する
- 商工会議所または商工会に事業支援計画書を作成してもらう
- 申請書類の提出する
- 審査期間
- 補助事業の開始する
- 実績報告をする
- 金額の確定
- 補助金の交付
gBiZIDプライムのアカウントの取得する
小規模事業者持続化補助金に限らず、国から交付される補助金への申請はすべて電子申請となり、このgBiZIDプライムのアカウントを取得しなくてはなりません。このアカウントがあれば、複数の行政のサービスを利用することができます。
ちなみに、アカウントの発行には2〜3週間かかりますので急ぎの用の際にはお早めに。
申請書類の作成する
申請に必要な書類は、全部で5つです。
- 補助金に係る申請書
- 経営計画書
- 補助事業計画書
- 事業支援計画書
- 補助金交付申請書
なお、これらの書類は日本商工会議所、または全国商工会連合会のホームページよりダウンロードが可能です。
また、これらの資料のうち「事業支援計画書」は商工会議所、または商工会が作成する資料ですので、作成をする必要はありません。
商工会議所または商工会に事業支援計画書を作成してもらう
うえでお話しした事業支援計画書の作成してもらうために、管轄内の商工会議所へ行きます。また、ここでは作成した4つの資料のチェックもしてもらえます。
ただ、あくまでチェックであり、ここでOKが出たからといって補助金の採択が保障されるわけではありません。あくまで、審査は申請後に申請採択委員会が行います。
申請書類の提出する
商工会議所に作ってもらった事業支援計画書と合わせて5つの資料を申請期間内に提出をします。
審査期間
受付締め切り後から審査が行われます。採択者が決まるまでには約1カ月半の時間を要します。
補助事業の開始する
商工会議所などのホームページで採択者の発表があります。もし通っていた場合は、その後1週間ほど交付決定通知が送られてきます。手元に届けば、いよいよ補助事業が開始できます。
なお、たとえ審査に通ったとわかっても、通知書が届く前に補助事業を始めるのは絶対にNG! 注意してください。
実績報告をする
ここでは補助事業がノベルティだった場合でお話しをしていきますが、配布まで終わったら、何のために何を作成したか? また個数や金額、さらにその効果や結果までをまとめた資料の提出をしなくてはなりません。
加えて、領収書の提出も求められますので必ず保管をしておきましょう。
金額の確定
事務局が資料に目を通し、経費の支出が適正であるかをチェックします。その後、確定通知書が送られてきます。
届いた内容を確認したら、補助金清算払い請求書を提出しましょう。
補助金の交付
事務局で補助金清算払い請求書が受理された後に精算(振込み)が行われます。
まとめ
ノベルティ作製で利用できる国の補助金制度・小規模事業者持続化補助金について、その内容や申請方法などをお話ししてきました。
もし、この制度を利用したいとお考えの方は、まずはgBiZIDプライムのアカウントの発行を!
その後の手続きや、それに伴う相談は、商工会議所または商工会に。
なお、この制度を利用してノベルティ、とりわけ名入れカレンダーをご所望という方は…当店・名入れカレンダー製作所をよろしくお願いいたします。
商品選びや印刷デザイン、納期など、名入れカレンダーのことについてはしっかりサポートさせていただきます!